理系学生日記

おまえはいつまで学生気分なのか

友人間で本を貸し借りするのは法律的にどうなのか

こんにちは! 元気してますか!! あと 3 日で会社/大学かーとか言って落ち込んだりしてませんか!!! ぼくは事あるごとに,明日が来ないと良いのにとか,2009 年とかいらんしとか,おおよそ新年とか希望とかそういうのとは逆のベクトルの感情を元気一杯,体全体で表現してましたけど,そういうのは全くの無力,山火事をツバで消そうとしているようなものですから,ぼくはさっさと思考を切替え,友人の間で本を貸し借りするのが法律的にどうなのかを調べてみるという建設的なタスクをこなしてみたのでした.

書籍の貸し借りについては,著作権法第 38 条の 4 が該当するみたいですね.

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html> 4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 << ちなみに,ここで言う「公衆」については第 2 条の 5 で定義されています.「貸与」についても 8 で定義されていますが,イミフ.

5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 (略) 8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 << ぼく的に要約すると,金さえもらわなかったら貸していいよってことみたいですね.