ぼくたち労働者は年に一度健康診断を受診しなければなりません。 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなけれ…
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