2008 年 3 月施行の労働契約法を、パート労働法や男女雇用機会均等法など関連する法令や最新の判例なども取り上げながら、わかりやすく解説した入門書の決定版です。
わかりやすく解説されているはずの入門書なのに理解できなさすぎて死にたい。
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労働契約とは、会社に雇われて働く「雇用」という働き方を定めた契約で、契約という言葉の通り、使用者(雇用者)と労働者間の契約によって成立する。雇用関係において、使用者と雇用者は対等関係にないため、自由な交渉による契約が当事者間で成立しにくい。そのため、民法だけでサポートできない部分が労働契約法として定められることとなった。
労働契約法は労働条件の基準を定める労働基準法とは大きく趣が異なり、労働条件の決定・変更の円滑化と労働関係の安定を図るための法律。労働基準法はその実現のために刑事罰の適用や行政指導などの強力な法の実施システムをひいているが、そのような強力なシステムを課す対価として、その適用範囲は厳しく限定される。これよりもよりソフトかつ柔軟に使用者・労働者間の争いを解決する法律として、労働契約法が制定された。
契約を結ぶ以上、契約にもとづく義務と権利が発生するが、その最も基本的な義務が労働義務と賃金支払義務である。いわゆる働く義務(労働者側)と、その労働に対して金を払う義務(使用者側)である。その他、労働者には企業秩序遵守義務、使用者の利益を不当に害しない誠実義務などを負い、使用者側は労働者に対する安全配慮義務などを負う。
この労働関係がいつどのように成立するかは、第 6 条によって(曖昧に?)定められている。
(労働契約の成立)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
従って契約書等は特に必要なく、口頭による合意のみで労働契約は成立する。いつ成立するかは、一般的には内定に対する誓約書を提出した段階と考えて特に問題はないっぽい。
労働契約の内容、そのうち特に労働条件については、第 7 条で就業規則に依ると定められている。つまり、会社が定める就業規則こそが法律。こわい。
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
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この労働契約法は 19 条ぽっちからなる法なのだけれど、(判例と関連法を含めてだけれど)新書が一冊丸々できあがってしまう。そして、これを部品として法的構成を組み上げる法律家の皆様におかれましては、本当に頭の下がる思いです。わからん。