事業を立ち上げる上で、プライバシーポリシーを公開しろという話を聞きます。 この根拠が何なのか、不勉強にして知らなかったので、その辺りを調べてみました。
ちなみに、私は専門家ではないし、一時間くらいググっただけです。
「プライバシーポリシー」公開を求めた具体的条文はなさそう
個人情報保護法に、「プライバシーポリシー」という具体的な記述は存在しませんでした。
個人情報保護法において、「プライバシーポリシーを定めなければならない」という規定はありません。
しかし、個人情報保護法には以下の条項に代表される通知・公表が定められています。
- 第21条: 取得に際しての利用目的の通知等
- 第32条: 保有個人データに関する事項の公表等
このような、個人情報保護法で定められた義務を果たし、企業としての方針を公開したドキュメントが「プライバシーポリシー」ということなんでしょう。
結論から言うと、プライバシーポリシーの作成は企業の義務です。
プライバシーポリシーを作成しないで、個人情報に関する法律上の義務を果たすことはできないからです。